税金情報の設定
一般的な税務要件
納税フォームへの入力が必要となる場合、通常は販売先のテリトリを管轄する税務当局によりその記入が義務付けられています。こうしたテリトリにおいて必要なフォームを提出しなかった場合、担当者やプロバイダに罰金および追加の税金が課されることがあります。状況によっては、記入済みの納税フォームと書類をAppleが受け取るまで支払いが保留されます。納税フォームの提出が任意の場合も、提出しないことで税金が源泉徴収されるようになることがあります。また場合によっては、通常より高い税率が適用されることもあります。
必要な税務書類については、本ページをスクロールして各国に関する記載をご確認ください。
米国の税務書類
必要となる書類
契約の対象範囲に米国のApple MusicとiTunes Storeが入る場合、米国の納税フォームの提出が通常必要となります。米国に居住しているか米国の国籍を有している場合、一般的にはForm W-9の提出が義務付けられます。米国外に居住している場合は、Form W-8BENまたはForm W-8BEN-Eの提出が義務付けられる可能性があります。
米国の納税者番号(TIN)
個人の場合、社会保障番号(SSN)または個人用納税者番号(ITIN)のいずれかがこれに該当します。ITINの詳細については、IRSのWebサイトを参照してください。
企業体の場合、雇用者納税番号(EIN)がこれに該当します。EINは個人事業主、共同事業体、法人企業、有限責任会社(LLC)などの企業体に割り当てられるものです。
企業体であれば、以下のいずれかの手段でIRSに申請することでEINを取得できます。
- 電話:Business and Specialty Tax Lineにご連絡ください(米国の方は(800) 829-4933、海外の方は(267) 941-1099)
- インターネット:IRSのWebサイトでEINに関する記述をご確認ください(米国本土または米国領土内に拠点のある企業体のみ利用可)
米国の納税フォームの提出
W-9フォームかつ初めての場合は、iTunes Connect経由での提出が必要となります。提出内容の写しをメールなどで送付することは避けてください。
Form W-8BENまたはForm W-8BEN-Eで、入力はオンラインで行ったものの署名済みのフォームを送信する必要がある場合、あるいは税務情報を変更する必要がある場合は、完成した米国の納税フォームに、契約番号とiTunes Connectユーザ名を記載したカバーレターを添えて、vendortax@apple.comまで送付してください。また、Form W-8BENやForm W-8BEN-Eの提出に使用するiTunes Connectのページ上部では、納税フォームの記入に関するヒントを記載したPDFファイルを入手できます。合わせてご確認ください。
メールの手段が利用できない場合は、郵送も可能です。記入および署名の上、フォームを以下にお送りください。すでにメールでフォームを送信している場合、写しを郵送することは避けてください。
Apple Inc.
MS: 580-GL
12545 Riata Vista Circle
Austin, TX 78727
USA
税務情報の更新は、iTunes Connect上では実行できません。当該情報の更新には、適切なフォーム(W-8またはW-9)への記入および署名が必要となります。記入と署名が完了している米国の納税フォームと、iTunes Connectへのサインインに使用しているApple Accountの詳細を記載したカバーレターを一緒に、vendortax@apple.comへ送信してください。
メールの手段が利用できない場合は、郵送も可能です。記入および署名の上、フォームを以下にお送りください。すでにメールでフォームを送信している場合、写しを郵送することは避けてください。
Apple Inc.
MS: 186-GL
12545 Riata Vista Circle
Austin, TX 78727
税務情報の更新のためAppleに米国の納税フォームを郵送した場合、iTunes Connectの「ビジネス」セクションに更新後の情報は掲載されず、更新情報が受理された後も、iTunes Connect経由で最初に入力された情報が引き続き表示されます。情報が正しいものであると判断された場合、情報はすべて申請通りに更新されます。Appleから連絡するのは、郵送された更新後のフォームについて質問や懸念事項がある場合のみとなります。
米国の税務書類に関する基本的なトラブルシューティング
先日Form 8802をIRSに送信しましたが、Form 6166の受け取りはまだです。今後の手順はどのようになりますか?
IRSでは、Form 6166が必要となる日の少なくとも45日前に申請を行うことを推奨しています。申請時には、利用者負担金を全額支払う必要があります。Form 8802が受理されたのち、IRSによりForm 6166が送信されます。申請の受理状況については、IRSにお問い合わせください。
法人名や納税者番号が申請時に提出した内容と一致しないというエラーが表示されます。なぜですか?
法人名および納税者番号は申請時に提出した内容と完全に一致している必要があります。
米国納税者番号の認証に失敗するのはなぜですか?
納税者番号の認証に失敗する原因としてよくあるものは以下の通りです。
- 納税者番号が正しく入力されていない。法人名は、スペースや句読点も含め、IRSに登録されている表記通りに入力する必要があります。納税者番号としてEINを使用する場合、EINの申請時にIRSから送付された書面の表記通りに法人名を記載してください。
- 納税者番号がIRSデータベースに未登録である。納税者番号の登録には数週間ほどかかることがあります。
オーストラリアとニュージーランドの税務書類
事業者登録をオーストラリアで行っている、または本拠地がオーストラリアの場合、オーストラリア企業納税登録番号(ABN)および物品サービス税(GST)の登録に関する写しをアップロードする必要があります。これらの税務書類をアップロードしなかった場合、オーストラリアでの売上については支払いが実行されません。本拠地がオーストラリアではない、あるいはオーストラリアのGSTに登録済みの事業者ではない場合は、ABNやオーストラリアの税務書類の写しのアップロードは不要です。
オーストラリアおよびニュージーランドを対象とする契約ではABNの写しの提供をお願いしていますが、提供が必須となるのは本拠地がオーストラリアにあるレーベルのみとなります。ABNについて詳しくは、オーストラリア商務登記官(ABR)のWebサイトを参照ください。
ABNの写しはメール経由では受け付けていません。スクリーンショットまたはスキャンのいずれかの方法でABNの写しを作成し、証明としてデータ(PDFまたはJPEG画像)を「ビジネス」セクションからアップロードする必要があります。
源泉徴収税率
オーストラリアの源泉徴収税率は、オーストラリア国税庁のWebサイトで確認できます。ニュージーランドでの売上に対する収益においても、オーストラリアの源泉徴収税が、定められた税率で差し引かれます。
日本の税務書類
日本に拠点を置く事業者に対して、日本の税務当局は税務書類の提出を求めていません。拠点が日本国外の場合は、日本の税務書類に記入いただくことで源泉徴収税率の軽減を受けられます。
日本の税務書類の入手
- iTunes Connectで「ビジネス」をクリックします。
- 「Access the relevant agreement(s) covering Japan」(日本を対象とする関連契約にアクセス)をクリックします。
- 「納税フォーム」セクションにある日本の納税フォームに関するリンクをクリックします。
- 次のページで表示されたフォームに、オンライン経由で入力してください。完了後、プロバイダが入力した情報が記入された状態の税務書類がすべてiTunes Connectより送信されます。添付の指示に従って書類をダウンロードし、署名の上郵送してください。
日本の税務書類の提出
iTunes Connectの納税フォームでは順を追った指示を記載しています。記入を適切に行えるよう、指示には忠実に従ってください。また、iTunes Connect上にある納税フォームへの記入ページの上部でも、記入上のヒントをまとめたものをダウンロードしていただけます。iTunes Connect上で情報を送信すると、iTunes Connectより税務書類が送信されます。書類は印刷および署名の上、iTunes K.K.に郵送してください。
日本の税務書類については、署名入りの原本をAppleに郵送する必要があります。署名入りの原本以外は、日本の税務当局では認められません。印刷されたものやファックスで送信されたもの、あるいは電子データの形態でメールなどで送信されたものはいずれも受理されません。税務書類は記入および署名の上、原本を以下に郵送してください。
iTunes K.K.
c/o Apple Inc.
MS: 580-GL
12545 Riata Vista Circle
Austin, TX 78727-6524
USA
租税条約が適用される場合の、日本での売上に対する税率
日本国外を拠点とする事業者の場合、必要な書類は居住地により異なります。
米国を拠点とする事業者の場合:
- 署名済みの「租税条約に関する届出書(様式3)」を2部(原本のみ、コピーは不可)
- 署名済みの「特典条項に関する付表(様式17)」を2部(原本のみ、コピーは不可)
- Form 8802への記入およびIRSへの送付(受理されたのち、Form 6166がIRSから送付されます)
英国またはフランスを拠点とする事業者の場合:
- 署名済みの「租税条約に関する届出書(様式3)」を2部(原本のみ、コピーは不可)
- 署名済みの「特典条項に関する付表(様式17)」を2部(原本のみ、コピーは不可)
- 在留証明の原本(管轄の税務当局による捺印が入ったもの)
上記以外の国を拠点とする事業者の場合:
- 署名済みの「租税条約に関する届出書(様式3)」を2部(原本のみ、コピーは不可)
「租税条約に関する届出書(様式3)」への記入
様式3への記入に際しては、Appleがサポートいたします。様式3のセクション1とセクション7については、記入は不要です。Apple側で記入の上、日本の税務当局に提出いたします。
Form 6166について
フォームや様式に記載された名称と、Appleとの契約で使用する名称は、すべて一致している必要があります。名称が一致していない場合、申請が日本の税務当局によって却下される可能性が高くなります。Form 6166上の名称がAppleとの契約締結に使用した名称と異なる場合、税務書類(様式3および様式17のうち必要なもの)にすべての名称を記載すると申請が受理される場合があります。たとえば、Appleとの契約締結時に使用した名称と、Form 6166に記載されている別名義(DBA)を併記します(記載方法:「契約時の名前」「Form 6166上の別名義」)。こうした方法を取ることで、日本の税務当局に申請が受理される可能性が高くなります。
iTunes K.K.によって源泉徴収された税金は、日本の税務当局に支払われます。日本の税務当局に税務書類が受理される前に源泉徴収された分については、Appleを通じた還付の対象とはなりません。この場合は日本政府に直接、還付を申請してください。米国の法人で還付を受けることができない場合、米国での確定申告により還付または控除を受けることができる場合があります。個々の具体的な状況については、ご自身の税務顧問にご相談ください。
シンガポールの納税フォーム
シンガポールに拠点を置いている場合、シンガポールの物品サービス税(GST)登録番号を提供するか、シンガポールのGSTについて非登録ステータスであることを示す必要があります。
シンガポールGST登録番号とは、IRASにより発行される10桁の英数字の値です。自身のビジネスまたは組織に最適な登録ステータスについては、税務顧問にご相談ください。
シンガポールの税金情報のアップロード
シンガポールの税務登録ステータスは、iTunes Connectで随時更新できます。
- iTunes Connectで「ビジネス」をクリックします。
- 目的の法人をクリックして、新規銀行口座を追加します。
- 「納税フォーム」で、更新する納税フォームをクリックします。
- 拠点とする国や地域に応じて、必要な情報を入力します。
- 入力した情報がすべて正しいことを確認し、「提出」をクリックします。
付加価値税(VAT)
ミュージックの卸売価格は通貨ごとに判断され、同一通貨を使用する国々で現在適用されている複数のVAT税率を元に定められています。ある国または地域のVAT税率が変更となった場合、卸売価格は新しい税率を加味して調整されます。
Apple Musicの場合、卸売価格の下限は国や地域によって異なるため、VATの税率変更により特定の国や地域での卸売価格に影響が及ぶことがあります。
Apple Distribution International LimitedはアイルランドのVAT税制の下、アイルランドの輸出業者の資格を獲得しています。このため、Appleはアイルランドの法人からVAT非課税で購入を行う資格があります。Apple Distribution International Limitedに対してアイルランド歳入委員会から発行された現在の証書についてはこちらをご確認ください。
2015年以前にApple Distribution Internationalに対して発行された証書についてはこちらを参照ください。